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タイで店舗物件を選ぶ注意点3 雨季に水没!?酒禁止エリア!?

タイで店舗物件を選ぶ注意点3 雨季に水没!?酒禁止エリア!?

タイで居抜き店舗やオフィス物件などの空きテナントを探す際に、必要な情報や、注意をしたほうがよい点などをとりあげています。

今回も気を付けなくてはいけない、物件探しのときの内見についての注意ポイントをまとめてみましょう。

 店舗テナントやオフィス物件を探したことのある人たちに、賃貸契約後に発覚した、盲点のジャンルの問題点について教えてもらいました。今回は、状況が変わったときに起こった問題点についての話題です。

 ・水はけが悪く雨天時に店の前が洪水になった。 

タイのバンコクでは5月中旬から10月くらいまでが雨季です。いわゆるスコールであり、日本の梅雨のように1日中降っているということはありませんが、とんでもない量の雨が一気に降り注ぎます。渋滞が激しくなったり、それを言い訳にしてタイ人社員・スタッフが勤務時間に遅刻するということはどこにいても、よくある話なので仕方はないですが、問題は水はけや洪水対策です。

幹線道路でさえ雨季には水没することが珍しくないので、一般の店舗やオフィスの入り口や駐車場などに雨水がたまることは当たり前のようにあります。

乾季の雨のない時期に物件を見学して、契約に至り、店舗や会社の営業を始めたあとで雨季になり、店が床上浸水したり、店自体は2階以上にあったとしても、階段の入り口に巨大な水たまりができて、客足に影響するということはあり得ます。

排水工事を追加したり、電動ポンプで水を汲みだしたというケースもありますので、もし水はけの悪い物件にあたってしまったら、余計な費用がかかることもふまえておかなくてはいけません。

 

タイの法改正には気を付けないといけません。
タイの法改正には気を付けないといけません。

・レストランを開業し、あとになって酒を出そうと思ったが、酒類販売禁止エリアに入っているので不安。

 はじめは、食事だけのレストランやカフェ物件を入手しOPENしたが、リクエストや需要に応じてお酒も出すようにメニューを追加する、ということは十分有り得る話です。でも、酒類販売についてはタイの法律はとても厳しいです。

これは新しい法律なのですが、2015年7月に、タイ政府の政策委員会が、教育機関から300メートル以内でのアルコール販売の禁止する法案を承認しています。

タイですので、法律で決まっていても管轄の警察がどう動くかは対応があいまいだったりはします。

しかし、酒類については、コンビニなどでは販売時間は守られており販売可能な時間を1分でも過ぎると売ってくれません。また、法律で決まっている以上は、警察に踏み込まれて罰金や場合によってはワイロを請求されても文句が言えない立場になります。タイで日本人がビジネスをするのは、どんなに慣れていても「アウェー」での戦いになります。危険なことはすべきではありません

 以上のように、季節や法制度の変化についても、物件をおさえたりビジネスを始めるうえでは考慮しなくてはいけません。

バンコクの物件探しは、広く集めた情報を元に行っていく必要があるのです。

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